anond.hatelabo.jp という増田があり、簡単な解説記事を書いてみる気になりました。 全体的にわかりやすさを重視していますので、厳密ではない書き方をしている部分があります。コメント欄やブコメで補足していただけますと助かります。 長い。三行で。 歩行者の通行は阻害されない 車両の通行はダメかもしれない 道路修繕や埋設インフラの問題は別腹 通行権の見分け方 こういう私道があります 位置指定道路 2項道路または3号道路 しばしば公道の場合もあり(いわゆる『赤道』) いわゆる『ただし書き道路』 敷地延長(略して敷延、路地状敷地、略して路地敷とも)*1 で。つらつら書いておいて何なのですが。 これらの道路は全て、車両での通行が阻害される恐れがあります。たとえば: 位置指定道路である私道の利用制限の取り決めは、自動車通行や駐停車を禁止する限度で有効とした事例 位置指定道路は私道ではあるが、