個人情報保護委員会は個人情報保護法の改正で導入を目指す課徴金制度に関し、違法な第三者提供で得た対価の全額を対象にする案を近く取りまとめる。1000人以上の被害がある場合などに限定する。経済界は反対しており、法改正に向けてはなおハードルがある。個情法は3年ごとに見直す規定がある。個情委は2025年の通常国会での改正を見据える。課徴金については経済や消費者団体らが参加する検討会で導入の可否などを話

by Anthony Quintano ブラジルの国家データ保護機関(Autoridade Nacional de Proteção de Dados:ANPD)が2024年7月2日に、FacebookやInstagramの投稿をAI開発に転用できるとするMetaの新しいプライバシーポリシーを無効とし、ブラジルの国民が生成したデータでAIをトレーニングすることを禁止すると発表しました。 ANPD determina suspensão cautelar do tratamento de dados pessoais para treinamento da IA da Meta — Autoridade Nacional de Proteção de Dados https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-determina-su
デジタル大臣を務める河野太郎氏は6月18日、マッチングアプリ事業者に対し、マイナンバーカードによる厳格な本人確認を導入するよう呼びかけた。 マイナンバーカードの「公的個人認証サービス」は、オンラインで迅速かつ厳格な本人確認を実施できるサービスだ。また、マイナポータルでは本人自身の情報について、本人の同意を得たうえで民間サービスと連携できるAPI機能もある。そのため、マッチングアプリ事業者がユーザーの本人確認にマイナンバーカードを用いることも仕組み上は可能だ。 河野大臣によると、8月にはマイナポータルにおいて、婚姻関係を含む戸籍関係情報との連携がスタートする。これによって、マイナンバーカードによる本人確認時に、既婚か未婚かを厳格に確認できるようになる。 政府はロマンス詐欺への対策で、マッチングアプリにおける本人確認の厳格化を推進する方針。また、既婚であることを隠して利用しているユーザーも排除
政府は学習履歴など個人の教育データについて、2025年ごろまでにデジタル化して一元化する仕組みを構築することになりました。 これは牧島デジタル大臣が、閣議のあとの記者会見で発表しました。 それによりますと、2025年ごろまでに個人の学習履歴や授業の出欠状況など、教育データをデジタル化して一元化するとしています。 こうした教育データを学校や教育機関が共有し、教育の向上につなげたいとしています。 そして、2030年ごろまでに本人が閲覧できるようにし、生涯学習などに役立てられるということです。 牧島大臣は「子どもたちの個性を伸ばすことができるよう、教育の現場でデジタル化の環境を整備し、具体的な政策として進めていきたい」と述べました。
有力な就職情報サイト「リクナビ」の運営会社が、いわゆる学生の内定辞退率を企業に販売していた問題で、リクナビ側は、学生を個別に識別できる電子情報を入手するため、利用企業に対し、応募した学生にウェブ上の簡単なアンケートに答えてもらうよう指南していたことが新たに分かりました。 学生にアンケートの目的は十分説明されておらず、不適切なサービスの実態が一段と浮き彫りになりました。 関係者によりますと、リクナビ側は個別の学生ごとの閲覧記録を把握するのに必要な情報を得るため、サービスの利用企業に対して、学生がウェブ上で簡単に答えられるアンケートを実施するよう指南していたことが新たに分かりました。 このアンケートで得ようとしたのは、どのページを閲覧したか把握するために欠かせない「クッキー」と呼ばれる電子的な識別情報でしたが、その目的についてリクナビ側や利用企業から学生に対して十分な説明はなかったということで
立憲民主党の山尾志桜里議員が警察庁に対し、令状なしでカード会社へ個人情報を渡すように要請するのは控えるよう求めた。Tカードを展開する会社が、裁判所の令状なしに捜査機関へ個人情報を提供していたことを公表したことを受け、衆議院の閉会中審査で質問した。
共同通信の this.kiji.is の件ですが、これはCCCも警察も、現行法上合法の振る舞いです。 上記報道には明記されていませんが、裁判所の令状はなくても、現在は警察の発行する「捜査関係事項照会書」に基づいていることがCCCのお知らせには記されています。 www.ccc.co.jp 個人情報保護法には以下のように「法令に基づく場合」は「あらかじめ本人の同意を得ないで」「前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってもよい」と記されています。 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 (省略) 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 引用元:個人情報の保護に関する法律 そして、この「法令に基
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